最終更新:2024/07/04
SNS投稿依頼は処罰の対象? 薬機法・景表法解説

SNS投稿依頼のメリット・デメリット
SNSの投稿依頼には、メリットもデメリットもあります。
具体的なメリットとしては、自社のブランドや商品を知らず、依頼したインフルエンサーや有名人だけを知っているSNSユーザーに、自社のブランドや商品を知ってもらうことができる、という点が最大のメリットではないでしょうか。 次いで、広告よりも自然な形で自社のブランドや商品を目にしてもらえる、という点が挙げられます。 そして、依頼したインフルエンサーや有名人の熱心なファンは、商品の購入に至ることも多々あるでしょう。
デメリットとしては、コントロールしきれない部分が最大のデメリットと言えるかと思います。 特にインフルエンサーは一般企業の方のようなコミュニケーションを取ることが難しいケースがほとんどで、薬機法を知っている方はかなり少ないと言えます。 一般的なメールのやりとりも困難である方も多く、コントロールはほぼできないと言っても過言ではないでしょう。
SNS投稿依頼は薬機法、景表法の対象?違反?
結論から申し上げますと、SNS投稿依頼は薬機法の規制の対象となります。
薬機法の第10章 医薬品等の広告に
(誇大広告等) 第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
と記載されており、この何人も、という部分はインフルエンサーやYoutuberはもちろん、依頼した広告主も対象となるため、依頼そのものや、依頼した企業、大元の企業も薬機法で規制の対象となります。
インフルエンサーは薬機法、景表法の対象?
薬機法の第10章 医薬品等の広告に
(誇大広告等) 第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
との規制があり、この何人も、にはインフルエンサーやYoutuberも含まれるため、インフルエンサーやYoutuber自身も薬機法を身に着ける必要があります。 また、規制を破ると本人だけでなく、依頼主まで罰せられる可能性があるため、一度企業に迷惑をかけてしまうと、他の依頼を受けることが難しくなることが予想されます。 自分のためだけでなく、依頼してくださった企業の方のためにも、十分に注意しながら投稿することが求められます。
また、景表法の規制の対象でもあります。
景表法も薬機法同様、非常に細かく規制されているため、全付けなど、詳細な部分に渡って学ぶ必要があるでしょう。
広告代理店は薬機法、景表法の対象?
薬機法の第10章 医薬品等の広告に
(誇大広告等) 第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
との規制があり、この何人も、には広告代理店も含まれます。 インフルエンサーやYoutuberの依頼元がこの広告代理店であるケースは非常に多く、大元のメーカーではなく、広告代理店が罰せられる可能性もあります。 また、景表法の対象ともなりますので、広告作成の他、インフルエンサーやYoutuberが投稿する前に、しっかりと薬機法、景表法に抵触していないか確認する必要があります。
メーカーは薬機法、景表法の対象?
薬機法の第10章 医薬品等の広告に
(誇大広告等) 第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
との規制があり、この何人も、にはメーカーも含まれます。 もちろん、インフルエンサーやYoutuberの依頼元がメーカーではなく、広告代理店であるケースは非常に多く見受けられますが、商品自体でメーカーがどこであるかは明らかであるため、罰せられ、ブランドイメージなどで最も大きなダメージを受けるのは、このメーカーと言えるでしょう。
広告代理店を通す場合には、信頼できる代理店なのか、インフルエンサーやYoutuberに依頼をする場合は、信頼できる相手なのか、コミュニケーションや一般的なメール対応が可能な相手なのかを見極める必要がり、可能な限り自社で薬機法や景表法に抵触していないか確認の上、投稿内容をコントロールする必要があります。
まとめ
近年一般的となったインフルエンサーやYoutuberによる広告宣伝ですが、投稿する本人たちのリテラシーのレベルが上がったとは言い難い状況に変わりはありません。 しかし、規制そのものは年々厳しくなっており、投稿内容が限られていることも事実です。 その投稿は本当にインフルエンサーやYoutuberに依頼することが最適なのでしょうか? 最適な場合、依頼する相手は薬機法や景表法を理解しているのでしょうか? また、一般的なレベルでメールのコミュニケーションなどが可能な相手なのでしょうか? 過去の投稿も確認し、しっかりと見極める必要があります。
広告代理店を通す場合は、過去の実績を確認したり、薬機法や景表法を確認する部署がどの程度稼働しているのかを知る必要があるでしょう。
もしその投稿が薬機法や景表法に抵触していた場合、その責任はインフルエンサーやYoutuber本人だけでなく、依頼した広告代理店や、メーカーも問われてしまいます。 特にメーカーは、商品や施術を紹介してもらう以上、矢面に立たざるを得なくなり、最も大きな影響を受けると言っても過言ではないでしょう。
投稿も広告であることを忘れずに対応することをおすすめします。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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